[健康相談室]インフルエンザなどの感染症の治癒証明について
中学生の息子が2日前に高熱を出し、インフルエンザと診断されました。でも薬で熱が下がった途端、学園祭の準備のため学校に行くと言ってききません。治癒証明はもらえますか?
一部の報道によると、すでに関東の学校などでインフルエンザの集団感染が発生しているそうです。最近はインフルエンザに対する治療もよくなっており、指示通り(発症から48時間以内)に内服すれば、比較的速やかに解熱することが多くなりました。中学生といえばたいへん元気な年頃ですから、熱さえ引けば学校のことが気になって落ち着かなくなるのも仕方がないですね。しかし、インフルエンザに限らず伝染性のある病気は、症状が出ている時間帯以外にも感染力を持つ期間があります。そんなときに学校や人ごみなど、大勢で行動する場所に行くことによって集団感染が発生します。こうした事態を防ぐために、学校保健法で感染疾患の出席停止期間が明示されており、これを基にして
医療機関は治癒証明を発行しているわけです。ちなみに、今年度は出席停止期間に若干の変更がありました。インフルエンザは発症から5日間、そして解熱後2日間(幼児では3日間)は、学校などへの出席が停止されます。つまり、この期間内は感染力がある
わけですから、治癒証明は発行できません。息子さんの気持ちも分かりますが、出席することによって集団感染が発生し、学園祭自体が中止となる可能性もあることをよく言い聞かせてあげてください。
日時:2012年10月01日 19:08