《健康相談室》インフルエンザ出席停止期間について
小学生の息子のクラスでインフルエンザがはやり始めました。もし罹った場合、出席停止の期間はどれくらいですか?
発症後5日間、解熱後2日間の停止が標準的
平成24年の学校保健法の改正に伴い、インフルエンザの出席停止期間の基準が変更されました。それまでは「解熱後2日間は出席停止」という基準でしたが、この改正によって「発症後5日間は出席停止」という項目が追加されました。
インフルエンザ治療薬は、発症後48時間以内の早期投与が推奨されており、それによって発熱などの症状が速やかに緩和されることがあります。これは患者本人にとってはとてもよいことですが、感染力の強いウイルスを保持したまま、熱だけ下がることもあります。
つまり、ウイルスが完全に排除されたわけではないのに、回復したと思って登校した子供から、ウイルスが周囲に拡散して、感染を拡大させてしまうケースがあるのです。
こうしたことから、基準の見直しが必要になりました。発症後5日間を経過すると、ウイルスの排出量はある程度収まるとの研究報告から、出席停止期間は「発症してから5日を経過し、かつ解熱した後2日(幼児では3日)を経過するまで」と改正されたわけです。
ちなみに日数の数え方ですが、発症した日、解熱した日は数えないで、発症した日の翌日から5日間、解熱した日の翌日から2日間は登校禁止、ということになっています。
社会人もこれに準じた考え方でよいのですが、会社の出勤停止期間は、学校のように法律で定められていないので、各会社の就業規則に従ってください。
日時:2016年12月16日 09:27